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審判離婚
審判離婚
通常、調停で合意できず、調停不成立となった場合は、裁判に移行します。しかし、当事者間で概ね離婚の合意はできているものの、わずかな意見の相違によって調停が成立しない場合、一方の頑なな意思により合意に達しない場合で、当事者の公平を考え、離婚した方が良いと裁判官が判断した場合、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を出して離婚をするという方法がとられることがあります。
審判離婚が行われることは、多くはありません。実際、審判離婚が行われるのは、次のような場合に限られているのが実情です。
- 当事者双方が離婚に合意しているが、病気などなんらかの事情により調停成立時に出頭できないとき
- 離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるとき(合意はできないけれど、審判ならば従うといったような場合)
- 調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になるとき(財産分与の額など)
- 離婚に合意した後、一方の気持ちが変わる、また当事者の行方が分からなくなったとき
審判離婚では、離婚の判断のほか、実務では、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じています。
審判後の流れ
審判が確定した場合、離婚が成立します。成立後、申立人は家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出し、審判書謄本と審判確定証明書の交付の申請を行い、離婚届を、審判確定後10日以内に、戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を添えて、申立人の所在地または本籍地の市区町村役場に提出します。夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出する際には戸籍謄本は不要です。
ただし、審判が出された場合でも、当事者のどちらかが2週間以内に異議を申し立てれば、審判は無効となります。異議の申し立ては、夫婦のどちらかが審判に対する異議申立書に署名押印し、審判の謄本を添えて審判をした家庭裁判所に提出します。異議申し立ての理由は問われません。このため、上記のような限られた場合にしか利用されていないのです。