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お電話でご相談いただけない理由

お電話でご相談いただけない理由

最近、「来所せずに電話で相談をさせていただけませんか?」、「電話で簡単にアドバイスをしていただけませんか?」といった、電話相談をご希望される方が増えてまいりました。しかしながら、弊所ではお電話でのご相談をお断りさせていただいております。

第一に、弁護士はご相談者様の秘密を確実に守る必要(守秘義務)があります。そのため、一度相談をお受けしてしまうと、その相手方からはご相談を受けることができません。

お電話でのご相談の場合、口頭でお名前を確認させていただくことはできますが、偽名を使われてしまうと、本人確認ができぬまま相談をしてしまうことになり、守秘義務違反になるだけでなく、利益相反になりかねません。弁護士の数が増えたとはいえ、まだまだ少ないですから、利益相反行為が生じることはありえます。このような利益相反行為を防ぐためにも、簡易な法律相談はお受けしていないのです。

第二に、相談者の方にとって適切なご助言をさせていただくためにも、一度、来所をしていただき、お悩みごとの詳細、細かい心情的な背景までをお聞きさせていただく必要があります。特に、離婚分野の場合、ただ離婚を成立させるだけではなく、子どもの問題やその後の生活の問題など、考慮しなければならない点が多くあります。それらについて、電話口だけでの情報から、通り一辺倒のアドバイスをさせていただいても、弁護士としての十分なサポートができないだけでなく、ご相談者様にとっても、不利益になりかねません。何より、離婚のご相談では心理的なサポートも重要になってきます。通り一遍の知識をお伝えすることが私達の役割ではないのです。やはり、顔をあわせ、場の雰囲気を作り、全体を通しての解決を目指すものですので、来所いただいてのご相談ということになるのです。

上記の理由から、当事務所では、お電話でのご相談をお断りさせていただいております。ただし、一度来所をしていただき、ご依頼をいただいている場合には、メールやお電話でのご相談をお受けさせていただくことも可能です。遠方にお住まいの方や、平日お忙しい方につきましては、なるべくご負担のない形で対応をさせていただきますので、その際には遠慮無くご相談下さいませ。