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協議離婚
協議離婚とは夫婦双方に離婚に同意し、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。離婚の理由などは特に問われません。離婚の約90%がこの協議離婚と言われており、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合と言われています。協議離婚は時間や費用を節約することができることから、最も簡単な離婚の方法と言えます。
しかし、どのような離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。また未成年の子どもがいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。離婚届には、子どもの親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届が受理されません。
協議離婚の注意点
協議離婚は夫婦間の合意さえあれば、成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。特に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することは、納得いくまでしっかりと話し合う必要があります。そして、「言った」・「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、話し合いの内容を文章で残すことをお勧めします。
話し合いの内容を文章に残す
夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、夫婦間で作成した協議離婚書に記載する方法と公証役場で公正証書を作成する方法があります。協議離婚書には、決められた書式や形式はありません。きちんとお互いが合意した内容が記載されていて、お互いの署名押印があれば問題ありません。ただ、内容に関しては、一度は弁護士に相談されることをお勧めします。約束をしたものの、それが法律的に正しくない方法で記載されているなどの場合、意味をなさないこともあるからです。
なお、時に、実印での押印が必要か?印鑑証明書が必要かと尋ねられることもありますが、必ずしもそれらが必要というわけではありません。実印で押印が必要なのは、「この署名は私が書いたものではない」「この印鑑は私が押したものではない」という争いを避けるためなのです。ですから、本人が署名しており、その点に争いがないのであれば、あえて実印でなくても大丈夫です。
では、公正証書にするのはどんな場合でしょうか。公正証書の特徴は、金銭に関する条項について万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」に、強制執行する力をつけることができるということです。これを強制執行認諾文言と言います。これにより、慰謝料や財産分与、養育費が支払われなかった場合に、裁判をせずともいきなり差押えができるわけです。ですから、合意の中に金銭の支払いが含まれている場合には、公正証書にすることを検討してもよいでしょう。逆に金銭の支払いが含まれない合意であれば、あえて公正証書にする必要はないということになります。
なお、公証役場へは当事者2人で行く必要があり、公証人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。そして原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。
離婚の取り決めは複雑なものでなければ、公証人にある程度アドバイスをしてもらいながら、公正証書にしてもらうことができますが、複雑なものである場合は、弁護士に文書作成を依頼した方がよいです。
協議離婚において弁護士はどのように利用すべきか
協議離婚の段階において弁護士をどのように利用するかはなかなかに難しい問題です。日本では、弁護士に依頼した瞬間、「戦うつもりか」と思われてしまうことが多いからです。そのため、お勧めしているのは、弁護士のバックアップを受けるという方法です。配偶者との話し合い自体は自分自身で行いながらも、常に相談し、後方支援をしてもらうのです。これにより、条件面でも有利な条件を獲得することができますし、代理人として活動することを依頼するよりもリーズナブルな価格で済ませることができます。