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公務員の離婚
公務員の方が離婚される場合、民間企業に勤めている方とは違った特徴があります。
婚姻費用・養育費
婚姻費用や養育費は、一度決めても支払わない人がまれにあります。その場合、裁判所の手続きを経ていたり、公正証書にしていたりすれば、差押えをすることができます。しかし、ここで問題になるのが何を差し押さえるのか、です。最もオーソドックスなのが給与です。そして、公務員の方の場合は、給与が安定していますし、退職するというリスクもほとんどないため、差押えしやすいと言えます。逆の立場で言えば、一度決まった婚姻費用や養育費はしっかりと支払っておいた方がよいということになります。
財産分与
共済組合の貯金
公務員の場合、共済組合に加入しますが、共済組合での貯金の利率は非常に高いため、共済組合でも貯金されている方が多いかと思います。財産分与は、婚姻中に増加した夫婦の財産を分けるものですので、共済組合の預貯金がないかどうかを検討することが重要です。
退職金
民間企業の場合、そもそも退職金制度がなく、退職金をもらえないという場合も多くあります。しかし、公務員の場合は、高額の退職金が出る場合も多くあります。そして、倒産のリスクもありません。そのため、近い将来に退職金を受け取る可能性が高い場合は、財産分与として退職金もその一部を財産分与の対象とするということが考えられます。
具体的には、定年退職時の退職金満額を分けるのではなく、別居時の勤続年数と婚姻期間に対応した退職金を寄与度によって分けることとなります。
もちろん、何歳の方でも退職金を財産分与の対象とできるわけではありません。裁判例を見ますと、10年以上先の退職であっても、退職金を財産分与の対象としたものもあります。特に、公務員の場合は、前述のように倒産のリスクもないため、民間企業よりも、退職金が財産分与の対象とされやすいと言えるでしょう。
年金分割
公務員の場合、厚生年金ではなく、共済年金を分割することになりますので、年金分割に必要な情報通知書等の請求先は、各共済組合になります。その点、注意が必要です。
以上のように、公務員特有の問題がいくつかあります。そのため、弁護士に早めに相談して、納得のいく離婚をしていただくべく、準備をすることが重要です。