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親権

親権

親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。離婚する場合には、どちらかの単独親権としなければならないためです。離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできません。夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判で親権者を定めることになります。

ここで大切な事柄は、子どもの生活・福祉を考えて決めることです。親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということを念頭においていただければと思います。

調停や裁判における親権者を定める基準判断のための要素としては、

  • ①乳幼児の母性優先(乳幼児については母性的役割をもつ者による監護を優先させる)
  • ②監護の継続性の維持(現実に子を養育監護しているものを優先する)
  • ③子の意思の尊重(15歳以上の子についてはその意見聴取が必要である)
  • ④兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)
  • ⑤監護能力の有無(意欲や能力、経済力等があるか)

などがあります。

離婚後の子供との関係・間柄

子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。 その場合、夫と妻に分けることもできます。

離婚届における親権者の記入には細心の注意が必要です。離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載した通りに戸籍に記入されてしまいます。

後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更は家庭裁判所の審判が必要ですから、簡単に変更できるものではありません。

別居時の注意

離婚の場合、母が子供を育て、子供を連れて別居してしまうということが多いかと思います。裁判所は子の福祉に配慮して、固定してしまった状況を変更することには難色を示しがちです。つまり、無断で別居を開始したとしても、その状況が固定化してしまうと、親権の判断においては不利になります。もし子供が連れ去られてしまった場合は、即座に対処することが必要ですので、すぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。