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経営者のための離婚相談

経営者のための離婚相談

経営者・高所得者の方は、特に離婚において様々なハードルがあります。離婚においては、養育費、財産分与、慰謝料など、お金の問題が非常に深く関係しているからです。特に経営者・高所得者の方は、一般の方と比べて財産の額が大きく、また、財産の種類(不動産、自動車、保険、株式、ゴルフ会員権など)も多岐にわたります。 そのため、もしあなたが離婚したいけれども、相手が離婚したいと思っていない場合、離婚する条件として、不当に高額な金額を請求してくることが多くあるのです。

当事務所の弁護士は、そのような不当な請求に毅然として立ち向かい、皆様の大切な財産をお守りいたします。

経営者・高所得者の婚姻費用・養育費

経営者・高所得者の場合、相手方から多額の婚姻費用や養育費を請求されるケースが多々あります。このことは、新聞や週刊誌で芸能人やスポーツ選手の離婚に際して100万円を超えるような養育費が報じられることからもおわかりいただけるかと思います。しかし、果たして相手方の主張している金額は正当な金額なのでしょうか。一度立ち止まって考える必要があります。

婚姻費用や養育費は、義務者(婚姻費用・養育費を支払う者)と権利者(婚姻費用・養育費の支払いを受ける者)双方の総収入に「養育費算定表」を目安に大まかな金額が定まります。 しかし、「養育費算定表」は、義務者の総収入が2000万円以下の場合についてのみ、作成されています。そのため、義務者の収入が2000万円を超える場合は、「養育費算定表」をそのまま用いることはできません。

一般的な話ではありますが、年収が高額である場合、収入の全額を生活費に充てることは考えがたく、一定割合については資産形成に使われることが多いです。そこで、事案の個別事情に応じて、収入のうち生活費に充てられる部分を割合的に算出して、婚姻費用・養育費算定の基礎となる収入を導き出すことが考えられます。

そのため、相手からの請求をうのみにすることなく、適正妥当な金額を算出して、対応することが重要です。

経営者・高所得者の財産分与

財産分与の割合

財産分与は、夫婦が結婚している間に協力して築き上げた財産を清算するという側面(清算的財産分与)が大きく、夫婦が財産形成にどれくらい寄与したかという観点から財産分与割合を決めることになります。そして、現在では、妻が専業主婦であったか否かを問わず財産分与割合を原則として平等とする(妻に2分の1の寄与度を認める)のが一般的となっています。

しかし、あくまで妻の寄与度を原則2分の1と考えるだけであって、特別の事情がある場合には、その割合を変更することは否定されていません。例えば、夫が経営者であり、その経営手腕によって巨額の財産を築いた場合や、夫が医者や弁護士等の専門資格を持って仕事をしている場合などは、妻の寄与度が4割または3割と判断されるケースもあります。

株式の分与

経営者が財産分与を行う際、必ず問題となるのが株式の分与です。上場会社か非上場会社かによって若干の違いがあります。

上場会社の場合

上場会社の場合、株価は公開されているわけですから、金額でもめることはそうありません。分与するに際しても、証券会社の口座を開設し、振り返る方法によって行うことが可能です。

非上場会社の場合

非上場会社の場合は、単純に分与するというわけにはいきません。離婚すれば配偶者は経営に関与しないことが多く、経営に関与しないものが株式を持つことはそれだけリスクになるからです。そうなると、株価をどのように算定するかという問題になります。株価算定の方法にはいくつかの考え方があり、基準日時点での会社の残存価値を株式数で割り、一株当たりが把握できる会社の資産価値をその株価としてみる方法があります(純資産価額方式と言います)。シンプルで分かりやすい方式ですが、負債の多い会社の場合には株価がゼロやマイナスと評価され、実態に合わない場合もあります。

会社が継続している場合には、将来その会社が得ることのできる収益(キャッシュフロー)を算定したうえで、一株当たり幾らの収益力が見込めるかという観点で、株価を算定する方法もあります(DCF法)。ただ、なかなか算定が難しい上に、評価に争いがある場合には評価額の算定に難が残るという方法でもあります。

そのほか、同種士規模の類似会社の株価を参考にするといった方法もあり、これらを併用するということもあります。

いずれの方式によるかは費用対効果も勘案して事案ごとに検討することとなりますが、最終的には裁判所の鑑定を経るということも考えられます。

ゴルフ会員権の分与

経営者や高所得者の場合、ゴルフ会員権が財産分与の対象となる場合があります。

ゴルフ会員権は会員制のゴルフ場の利用権であり、主に会員がゴルフ場事業者との間で会員契約を締結してゴルフ場利用権を取得し、会員はゴルフ場事業者に一定の金額(預託金)を預けます。このように、ゴルフ会員権には財産的価値があるため、婚姻後に取得したゴルフ会員権は財産分与の対象となります。

もっとも、ゴルフ会員権を譲り受けた場合、ゴルフ会員権の名義書換手続をする必要があり、その際、名義書換料その他諸費用が掛かります。これらの費用をどちらが負担するかについても事前に明確に定める必要があります。

また、財産分与においては、課税の関係も忘れてはいけません。当事務所は、税理士とも連携して業務を行っております。ご自身の財産分与が税金を課される心配がある場合は、当事務所までご相談いただければと思います。