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調停を申し立てられた

調停を申し立てられた

「突然、弁護士から内容証明が送られてきた」

「裁判所から書類が届いたが、どのように対処すれば良いかがわからない」

夫婦間で離婚協議の折り合いがつかない場合、相手は弁護士に依頼したり、裁判所に調停を申し立てたりします。相手方が調停を申し立てると、裁判所から書類(呼出状等)が届きます。調停を申立てること自体は、相手の一存ですることができ、特に合意は必要ないので、ある日突然、裁判所から書類が届くことになります。通常、書類が届いてから3週間~1ヶ月以内に調停期日が指定されていることが多いのですが、十分な準備整わないままに調停期日に臨んでしまうと、不利な状況のまま手続きが進行していくことになりかねません。

相手の勝手な行動に腹を立て、呼出状を無視したいと思われる方もありますが、離婚調停の呼出状を無視することは得策ではありません。もし、反応をせずに、調停期日を無断欠席してしまうと、調停が不成立となり離婚訴訟・裁判を申し立てられる可能性があるのです。また、婚姻費用や養育費の調停の場合には、審判手続きに移行され、申立人の主張に基づき、こちらの言い分を聞かれないまま、裁判官が金額を決定することになります(何も対応しないと、年収も世の中の平均的な金額になるので、とても高い金額になりかねません)。

よく質問されることとして、調停段階において弁護士に依頼した方がよいかということがあります。一概には言えないのですが、多くの場合は弁護士に依頼した方がよいと言えます。調停はあくまでも話し合いなので、初期の段階から専門的な立場から自身の立場を説得的に述べ、なおかつ自身の状況を客観的に説明することで調停委員の心をつかむことができます。しかし、自分のことは自分で一番よくわかっているかと思いきや、意外とうまく説明できないことが多いのです。そんな時、弁護士はあなたの強力な味方になることができます。

ですので、もし裁判所から呼出状が届いたり、弁護士から内容証明が届いた場合は、放置せず、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

弊所では、離婚問題に注力をした弁護士が、相談者お一人お一人の希望を実現するため、親身に対応をしています。調停を申し立てられたら、まずは一度、弁護士にご相談ください。