メールはこちら

離婚相談ページは現在調整中です。
3秒後に「弁護士法人 クオリティ・ワン 企業法務」へジャンプ致します。

監護権

監護権

監護権者とは

監護権者とは、親権の一部である監護権を有する者と定義されています。簡単に言えば、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。離婚の際には、親権者と監護権者を別個に定めることもできます。

例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護権者に分けて、それぞれが部分的に子供の責任を負うというケースがあります。親権者を父親と定め、監護権者を母親と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることが考えられますが、その判断は慎重にしていただく必要があります。

監護権者のポイント

監護権者のポイントは以下のとおりです。

  • ①監護権者は、子の養育保護の権利と義務がある
  • ②実務的には、親権者と監護権者を分けることは少ない
  • ③監護権者になる場合は、取り決めを文書にして残す
  • ④両親以外の第三者も監護権者になれる
  • ⑤誰が監護権者であるかについて書面で残していない場合、問題となる可能性がある。

離婚届には親権者を記載する欄はありますが、監護権者を記載する欄はありません。 離婚後のトラブルを避けるため、もし親権者とは別個に監護権者を決める場合には書面に残しておいた方がよいです。監護権者は、両親以外の第三者がなることも可能です。まれではありますが、祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族等が監護権者となることもあります。

監護権者の決め方

監護権者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。離婚が成立した後も監護権者を決めることができます。

ここでも父母が協議で決めることができないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。家庭裁判所には、「子の監護権者の指定」の調停または審判を申し立てることができます。

離婚後の親権者の変更についても相談がありますが、監護権者の制度を利用することで円満解決を図ることができる場合もあります。