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離婚の種類
離婚と一口に言っても、3つの種類があることはご存知でしょうか。
日本における離婚は協議→調停→裁判の順序で進んでいきます。ですから、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があるわけです。近年では早めに専門家に相談するケースが増えています。納得のいく離婚をする為にも専門家である弁護士に相談することをお勧めします。以下、離婚の種類を簡単にご説明させていただきます。
協議離婚
当事者間の話し合いによって成立する、最も簡単な離婚方法。他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのがメリットです。但し、夫婦間の合意が必要になります。また、合意の内容は書面にまとめても強制力がないため、場合によっては公正証書にすることを検討すべきです。
調停離婚
裁判ではなく第三者を含めた話し合いという位置付けです。裁判のように強制力はないため、相手方が離婚に応じない場合に裁判に発展します。日本では「調停前置主義」が取られています。裁判の前に、まず調停をしなければならないということです。
裁判離婚
協議、調停の内容に納得ができなかった場合は、裁判による解決を目指さざるを得ません。しかし、どんな場合においても裁判離婚ができるというわけではなく、法律に定められた離婚の条件(離婚事由)がなければなりません。また、裁判離婚は一般的に1年~1年半ぐらいの期間がかかり、複雑な場合、数年の期間がかかることがあります。
別居をする前に考えるべきこと
調停を申し立てられた
「突然、弁護士から内容証明が送られてきた」
「裁判所から書類が届いたが、どのように対処すれば良いかがわからない」
離婚は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化することによって、精神的・費用的負担も大きくなります。協議段階のように早期から弁護士に相談・依頼することによって、大きく結果が変わってきます。
当事務所では依頼者に納得してもらう為に様々なプランをご用意させていただいております。是非一度、当事務所にご相談ください。