メールはこちら

離婚相談ページは現在調整中です。
3秒後に「弁護士法人 クオリティ・ワン 企業法務」へジャンプ致します。

熟年離婚のご相談

熟年離婚のご相談

「子どもが独立するまで離婚はちょっと・・・」

「自分の今の給料と子供にかかるお金からすると、離婚後の生活の目処が立たない・・・」

こんな思いから、何度も何度も離婚の二文字が心に浮かびながら、今日まで離婚を思いとどまってきた。そんな方はおられないでしょうか。当事務所では、高度な法律上の知識と豊富な経験に基づき、長年の婚姻生活の末に離婚を決意するに至った皆様のお悩みを迅速に解決いたします。

小倉悠治法律事務所が熟年離婚に力を入れる3つの理由

  • 婚姻期間が長く、離婚が認められる為には相応の事情が必要な為、早期に離婚する為には弁護士の交渉力、事前の準備が不可欠です。
  • 預貯金、不動産、退職金など、財産分与の対象となる財産が高額になりがちであり、弁護士の力量の有無によって結果が大きく変わりかねません。
  • 自宅の確保や年金分割など、老後の生活設計も見据えた真の離婚問題の解決が不可欠であり、専門家の支援が不可欠です。

熟年離婚弁護士必要度チェック

以下のいずれか一つにでも該当する方は、一度、当事務所の弁護士にご相談されることをお勧めします。

  • 自分は早く離婚したいが、相手が離婚に応じてくれそうにない。
  • 夫婦の預貯金の殆どを相手が管理しており、自分はどこにいくら残っているのか把握していない。
  • 結婚後に購入した不動産や加入した生命保険などの財産が相当程度ある。
  • 退職金が既に支払われている、または10年以内に退職金が支払われる可能性が高い。
  • 離婚はしたいが離婚後の生活が不安だ。
  • とにかく離婚を有利に進めたい。

熟年離婚の特徴

離婚を成立させる為には、協議離婚、調停離婚など相手が任意に離婚に応じるか、判決離婚という形で裁判所が強制的に二人を離婚させるかの2通りしかありません。仮に判決で強制的に二人を離婚させる場合、婚姻期間が長期にわたっている以上、それを解消するに足るような合理的な理由が必要になります。

婚姻期間が長期にわたると、いろいろな思いがあり、相手が離婚を受け入れないということもしばしばです。特に、男性の場合は、妻や子供のことを思って一生懸命仕事をしてきたのに、子供が独立するや離婚と言われると、釈然としない気持ちになります。そして、老後を一人で過ごしていけるのかという強い不安も抱きますし、夫婦二人での老後生活を前提として資産形成をしてきた場合などは経済的に立ちゆくかどうかという不安も生じます。こういった場合には、相手が離婚に反対することが多く、こじれてしまうこともしばしばです。

また、熟年離婚の場合、婚姻期間が長いため、預貯金、不動産、退職金など財産分与の観点から話し合うべき内容が非常に広範囲になってしまいます。しかも、その一つ一つがどれも複雑かつ専門的な判断を必要とするため、ご自身で考えること自体が大変な労力を要するものとなりかねません。

その結果、いつまでたっても離婚に向けて動き始めることができず、離婚の時期がどんどん遅くなりかねません。

しかし、熟年離婚を考えているのであれば、早めの準備がかかせません。

熟年離婚の財産分与

弁護士に相談する場合、夫婦の共有財産について事前に以下の整理をしておくと相談が円滑に進みます。

現金・預貯金

結婚期間が長期にわたっている為、口座の数が多数に上り、かつその金額も高額になっている可能性があります。まずは、「どの金融機関」に「どちらの名義」で口座を作成したのか整理し、一覧表を作成してみるのが良いでしょう。

生命保険

いわゆる解約返戻金があるタイプの積立て保険が財産分与の対象となります。婚姻期間・積立期間が長ければ長い程、財産分与の対象となる解約返戻金が高額になっている可能性があります。こちらも、保険証券を整理し、一覧表を作成してみるのが良いでしょう。

不動産

住宅ローンがどの程度残っているか確認しましょう。また、不動産の価値については様々な算出方法がありますが、まずは、市役所で固定資産評価証明書を取得するとともに、併せて不動産会社2社に簡単な査定をしてもらいましょう(それ程費用が掛かるものではなく、不動産会社によっては無料で対応してくれます)。

退職金

既に退職金が支払われている場合、支払済みの金額の総額を確認しましょう。

まだ支払われていない場合は、仮に現時点(既に別居している場合は別居時点)で退職したら退職金がいくら支払われるか職場に確認しましょう。結婚前からその会社に勤めていた場合は、結婚時に退職していたら退職金がいくらだったかについても確認しておきましょう。これらは、就業規則やその中の退職金規程を確認することで判明します。ただ、中には退職金のない会社もありますので、確認が必要です。

自動車

夫婦で使用している自動車があれば、こちらも財産分与の対象となります。不動産と同様、ローンが残っている場合は残ローンの金額を確認し、自動車の現在価値については中古車販売業者等に見積をしてもらいましょう。

その他

以上の他にも株式(上場、非上場を問いません。)、ゴルフ会員権などが財産分与の対象となる場合があります。

熟年離婚FAQ

Q1. 熟年離婚でも、すぐに離婚できるの?

A1.相手が離婚を拒否した場合は、それ相応の合理的な理由が必要になります。ただ、夫婦関係が長くなれば、どの夫婦でも喧嘩の1つや2つはあります。そのため、単なる性格の不一致のみを理由に離婚することはできません。そこで、当事務所では、交渉力を武器にして、早期の離婚を目指します。

Q2. 離婚後の生活はどうすればいいの?

A2.子供が成人していれば、養育費は発生しません。そのため、財産分与や年金分割で資金を確保することになります。どこにどれくらい財産があるか、それをしっかりと把握することがスタートです。

最後に弁護士からのメッセージ

長期間の婚姻生活の上に離婚を決断される方は、色々な複雑な思いをお持ちかと思います。人間、長く共に住めば、様々な感情を抱きます。

いずれにしても、「あなたの人生を決めるのはあなたです」。最後、誰も責任を取ってくれる人はありません。「夫のために台無しな人生だった」、「妻のためにひどい人生だった」こんなことを言っても、時は巻き戻らないのです。自分の人生にとって何が最良の選択か。それを真摯に考え、離婚がベストと思われれば、離婚を選択されることになります。私達弁護士は、その選択があなたにとって最良のものとなるよう、ご支援させていただくために存在します。お悩みであれば、ぜひ一歩踏み出し、相談してみてください。