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調停離婚

調停離婚

調停離婚とは、夫婦間で離婚の合意が得られない場合や、離婚するという点では合意できているものの、慰謝料や財産分与、子供の親権などの条件面で話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、離婚することを言います。

離婚トラブルの場合は、裁判の前に、まず調停を申し立てることが義務づけられています(調停前置主義と言います)。

調停では、調停委員に夫婦間の調整をしてもらいながら、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。しかし、調停離婚でも、夫婦間の合意が得られなければ離婚はできないことに注意が必要です。

調停離婚の手順

調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。

  • 1)家庭裁判所への申し立て
  • 2)呼び出し状の配布
  • 3)第1回目調停
  • 4)第2回目調停から複数回行い、調停成立となります

1)申し立て

申し立ては、夫婦のどちらからも行うことができます。全国の家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立書(裁判所に備え付けられています、裁判所のホームページでも公開されています。いずれも無料。)にて書面で行うことになります。裁判所は基本的に相手方の住所地を管轄する裁判所となります。

調停申立書は、裁判所備え付けの書式を使えば、簡単に記載できますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です。調停では、この申立書の金額をもとに、離婚条件の調整がなされます。金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解しておいたほうがよいでしょう。なお、必要書類や申立手数料などは裁判所のホームページを参照してください(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_01/)。

2)呼び出し状の配布

申し立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があります。

3)第1回目の調停

調停には当事者本人が出席することとなります。弁護士を代理人として出席してもらうこともできますが、本人と弁護士が同時に出席することが原則です。離婚の調停は本人の口からでなければなかなか伝わらない点が多くあります。そのため、本人が出席した方がよいのです。

1回目の調停では、調停委員から、調停の意味や手続について説明を受けます(弁護士が代理人としてついている場合は省略されます)。その後、調停委員が交互に当事者から事情を聞いていきます。1回にかかる調停時間は、23時間です。これは夫婦それぞれから30分程度、調停委員と話し合いを数回繰り返すためです。

調停では、最初の調停の意味や手続きの説明、調停が成立する際には、当事者双方が同席することになりますので、同席したくない場合等は事前に裁判所に告げておくことをお勧めいたします。それ以外の場面では、別々に話を聞き、待合室も別ですので、当事者は顔を合わすことはありません。DVの危険性などがある場合には、より調停の部屋自体を分けることもできますので、事前に裁判所に相談することをお勧めいたします。

4)数回の調停

調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われます。経験的には、半年程度で終了する事案が多いです。調停が成立する際には、必ず当事者本人の出頭が求められ、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません(この点、経験の浅い弁護士は間違えることもあるので、注意が必要です)。

5)調停調書

調停調書の作成

数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。調停調書には離婚することに合意したこと、親権やお金に関する事項が記載されます。そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てることや調停調書を取り下げることはできません。作成する際には、納得できるまで説明を受け、納得できない場合には、同意しないことが重要です。

離婚届の提出

離婚届は調停調書作成日を含めて10日以内に調停を申し立てた側(この部分は、調停調書に「○○の申し出により」と書くことになるので、調停成立の際にどちらが提出するかを決めておきます)が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、申立人の所在地または夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出する際には戸籍謄本は不要です。

調停離婚に基づいて離婚届を提出する場合、相手方の署名押印はいりません。届出期間が過ぎた場合でも離婚は無効になりませんが、5万円以下の過料となることがあるので、注意が必要です。

調停に弁護士を同席させた方がよいか

調停の際、弁護士を同席させた方がよいでしょうか?という質問を受けることが多いです。弁護士の同席は必須ではありません。しかし、私は弁護士を代理人につけることをお勧めしています。なぜか。弁護士が代理人についていれば、自分自身の思いや主張をしっかりと法律的な言葉で説明することができるからです。また、弁護士がいない場合、調停委員によっては、何とかまとめたいがために、無理な説得をしてくることもあります。弁護士がついていれば、そのようなことはありませんし、何より弁護士はあなたの味方になって弁護をしてくれます。離婚の問題は、後から取り返しのつく問題ではありませんので、多少お金がかかっても、信頼のできる弁護士に依頼する方が結果的には満足のいく解決が得られることが多いです。