年金分割




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熟年離婚の場合、特に問題になるのが年金の問題です。公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマン等がもらえる厚生年金があることはご存じかと思います。国民年金は誰でももらえるので、問題にはなりません。問題は厚生年金です。夫が働いて、妻は家事に専念するといった場合、妻が受け取ることができる厚生年金はごくわずかであるというケースが多く見られます。そこで用いられるのが年金分割です。
年金分割とは
年金分割とは、文字通りに年金を分割することなのですが、よくある誤解は、年金を夫と半分にわけてもらえるから、同じ金額もらえるというものです。実際には、結婚している期間に納めた年金の記録を書き換えて、半分ずつ納めていたという状態にするのです。そのため、収入の少ない配偶者にとっては受け取る年金が増えることになりますし、逆に収入の多い配偶者は受け取る年金が減ることになります。そして、最もよく利用されているのが合意分割です。話し合いによって分割の割合を定めて、分割するものです。最大2分の1までとされているのですが、大抵は2分の1(0.5)とすることが多いです。なお、話し合いがつかない場合でも分割ができる3号分割制度というものもあるのですが、ここでは混乱するといけないので、説明を避けておきます。
夫婦間で話し合い、もし合意が得られなければ家庭裁判所に分割割合の決定を求めます。裁判所で年金分割を行えば、多くの場合2分の1(0.5)とされますので、話し合いがつかない場合には、裁判所に調停の申立をすることをお勧めいたします。

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