離婚相談ページは現在調整中です。
3秒後に「弁護士法人 クオリティ・ワン 企業法務」へジャンプ致します。
不倫の慰謝料請求をされたら
配偶者のいる異性と性的関係をもつと、不貞行為となり、相手の配偶者から慰謝料請求を受けることとなり、不貞行為が事実ならば、基本的には慰謝料を払わなくてはいけません。突然内容証明郵便が届くこともあり、驚かれることと思います。そんな時でも、慌てず、しっかりと弁護士に相談することが重要です。ここでは、基本的なことをお伝えしたいと思います。
慰謝料はいくらぐらい払わなければいけないのか
弁護士や行政書士から内容証明郵便で慰謝料請求されたら、その金額を払わなければいけないように思ってしまうかもしれませんが、実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求をしている場合があります。
裁判で認められる慰謝料の相場は、相手があなたとの浮気が原因で離婚していた場合は、300万円程度と言われることが多く、離婚していない場合は、100万円~200万円程度とされることが多いです。しかし、明確な基準があるわけではなく、不貞の回数や婚姻期間の年数など、種々の事情を総合考慮して決められることになります。ですから、もちろんこれより多くなるケースや少なくなるケースもあります。自分の場合はいくらぐらいが妥当なのか知りたい方は弁護士に相談しましょう。
さらに、肉体関係があったことが事実であったとしても、相手の婚姻関係がすでに破綻していた場合や結婚していることを知らなかった場合など、慰謝料が発生しない、もしくはそれらが減額になる事情もあります。いずれにせよ、しっかりと弁護士に相談して、対策を立てることが重要です。
慰謝料を支払う際に気をつけるべきこと
相手の主張を認め、言われた金額を払う場合でも、いきなり支払うのは避けた方がよいです。なぜなら、不貞行為の慰謝料請求は配偶者と不貞の相手方とで共同不法行為とされることから、両者の負担割合も考慮する必要がありますし、示談書にしっかりと定めておかないと、後から予想していない追加請求がされることなども考えられます。ですから、まずは弁護士に相談し、しっかりとした示談書を作ってもらうようにすることをお勧めいたします。
不貞行為をしていないのに、慰謝料請求を受けてしまったら
慰謝料請求をする側は、不貞行為の事実を証明する必要があります。証拠がない場合は、慰謝料を払う必要はありません。また、相手から証拠があると言われても、その証拠が裁判で認められる証拠なのかどうかは分かりません。
ただし、単に話を突っぱねてしまうと、かえってこじれることもあります。ですから、あくまでも紳士的に、相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞いて、誤解を解く必要があります。ただ、本人同士だと冷静に話し合いが出来ず、交渉決裂してしまう可能性がありますので、どのように交渉すればよいかを弁護士に相談することをお勧めします。
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
- 配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている
- 請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい
- 不貞行為をしていないのに慰謝料請求されている