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離婚に必要となる事由
裁判での解決に必要な5つの事由
協議離婚もできず、調停でも合意ができなかった場合、裁判で解決を図ることになります。しかし、裁判離婚の場合、以下の5つのうち、1つにあてはまっていなければ、離婚をすることができません(民法770条)。
- 1.不貞行為
- 2.悪意の遺棄
- 3.3年以上の生死不明
- 4.回復の見込みがない強度の精神病
- 5.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
それぞれ、具体的にはどのようなことを言うのでしょうか。ご説明いたします。
不貞行為
不貞行為とはいわゆる浮気や不倫のことです。人によっては、一対一で異性と会えば不倫だと言われる方もありますが、ここで言う不貞行為とは、セックスを伴う浮気や不倫を言います。一時的なものか継続しているかを問わず、1度でも肉体関係があれば不貞行為となります。また愛情の有無も関係ありません。過去に、枕営業は不倫にならないとした裁判例もありますが、極めて珍しい裁判例で、「枕営業=不倫にはならない」とまでは言えないことに注意が必要です。
悪意の遺棄
夫婦の基本的な義務として、協力・扶助(ふじょ)・同居といったものがあります。こういった夫婦間の基本的な義務を、意図的に果たさないことを言います。たとえば、ギャンブルに興じて働かない、理由もなく生活費を渡さない、勝手に家を出てしまって生活費を渡さないなどが典型的と言えるでしょう。しかし、仮にこのような行為があっても、1~2ヶ月と言った短期間であれば、悪意の遺棄とは言えません。悪意の遺棄には相当期間、少なくとも数ヶ月または10ヶ月程度継続していることが必要です。
3年以上の生死不明
3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。単なる行方不明でなく、死亡している危険性が高い、失踪の場合等に生死不明となります。なお、7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します(3年以上の生死不明による離婚と失踪による死亡とでは、相続が発生するかどうかの違いがあります)。
回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。回復の見込みがない、強度のものであることが必要です。医師の診断(場合によっては専門医の鑑定が必要)やそれまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを踏まえて、最終的に裁判官が判断します。
以上の4つの離婚原因については、たとえこれに該当しても裁判官の裁量により、離婚が認められない場合がありますので、注意が必要です。
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
すでに夫婦間が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断されるケースです。例えば、下記のような状態が挙げられます。
- 性格の不一致
- 配偶者の親族とのトラブル
- 多額の借金
- 宗教活動へののめり込み
- 暴力
- ギャンブルや浪費癖
- 性交渉の拒否
- 犯罪による長期懲役
など。
この中でも、一番多いのが「性格の不一致」ではないでしょうか。ただ、性格の不一致があれば即離婚が認められるのではありません。あくまでも、性格の不一致が著しく、「婚姻を継続しがたい重大な事由」と言える場合に限るのです。裁判官が見ても、これは婚姻を継続することはできないな、回復は見込めないなと言える程度のものであることが必要なのです。
いずれにせよ、裁判離婚を選択する場合は、自身が離婚をする場合の理由についてしっかりと考え、それが法律上の離婚事由にあたるかどうか、弁護士に相談し、確認することが重要です。さらにもう一歩踏み込むならば、裁判離婚を選択する前において、協議離婚の交渉においても、その視点は重要です。なぜなら、裁判離婚で離婚できるだけの理由がない場合は、協議離婚や調停離婚で成立させないといけないわけですから、交渉態度に変化が出るわけです。裁判になったら離婚できるかどうか、これを常に考えた上で、協議離婚や調停離婚の交渉に臨むことも重要です。