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財産分与

財産分与

夫婦の財産はどうやって分けるか?離婚する際には、それまで夫婦共同で築き上げてきた財産を分けることになります。これが財産分与です。離婚を急ぐあまり、財産分与についてあまり話をせずに離婚してしまう場合もありますが、離婚後の生活にも響く問題ですから、しっかりと知識を得ておきたいものです。

分与の割合はどのように決めるか、が一番の問題です。不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちですが、基本的には、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。ではどうやって貢献度を決めるのでしょうか。

夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。こういったことを考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。そのため、多くの場合、5:5(つまり半分ずつ)として認められる傾向にあります。

どんな財産が分与の対象になる?

財産分与の対象となる財産

1,共有財産

共有名義のマイホームなど結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。タンス貯金やへそくり、結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。

2,実質的共有財産

預貯金、株、不動産、自動車、保険など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産であっても、一方の名義のものです。離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。

財産分与の対象とならない財産

特有財産

結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家具などです。結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続によって取得した遺産などもこれにあたります。なお、交通事故による賠償金は、賠償金の内容によって特有財産として財産分与の対象にならない部分と、財産分与の対象になる部分がありますので、注意が必要です。

財産分与の注意点

財産分与でよく問題になるのが、「財産がどれだけあるかわからない」ということです。たしかに家計の一切を配偶者に任せている場合などは、預貯金がいくらあるのかすらわからない場合もあるかと思います。そのような場合でも、調停において裁判所から金融機関に照会をかけてもらうことが可能です。ただ、闇雲に日本全国の金融機関について調査することはできませんので、銀行名と支店名は把握しておかれる方がよいです。そのため、別居の前に、郵便物や通帳などを見て、できる範囲で調査をしておかれることをお勧めいたします。