子供をもつ方が離婚を選択する場合、「親権はどちらがもつのか」「養育費はいくらもらえるのか」といったことが気になるかと思います。
この記事では、離婚時の養育費の算定の仕方や相場、できるだけ多くの養育費をもらう方法について解説します。
養育費とは
養育費とは、「未成年の子供が自立するまでの間、子育ての際にかかるお金」のことです。
いくら位もらえるの?
離婚後生活していくためとして、養育費はいくらもらえるのか、気になるところだと思います。
養育費の目安として活用するために、裁判所より算定表が出されています。また、算定表通りでなくても、話し合いの上で養育費の金額が決まることもあります。以下、詳しく見ていきたいと思います。
養育費にも相場がある
養育費にも「一般的にこれくらいが妥当とされている」という相場があります。相場を確認する際には、「算定表」を使います。
例えば、子供が1人(5歳)で自分は年収500万円、相手は年収600万円の相場や、子供が2人(5歳と8歳)で自分は年収800万円、相手は年収400万円の相場等、家族構成や自分や相手の収入に応じて受け取れる金額も変わってきます。まずは、算定表をもとに相場を知り、児童扶養手当等も参考にしながら、考えていきましょう。
話し合いの上、決まることも
基本的な考え方として、養育費は、父母の収入額に応じて決定されます。
通常、父母の収入から子どもの生活費を見積り、その子どもの生活費を父母が収入に応じて分担する、という形で計算します。
そうすると、母が子どもを養育し、父が養育費を支払う場合では、父の収入が大きいほど養育費は高くなり、反対に、母の収入が高いほど受け取る養育費は低くなります。
また、子どもの数や年齢、親が自営業者か会社員かなどによっても養育費の額が変動していきます。
こうしたことを参考にしながら、最後は夫婦間の協議で決められます。そのため、お互いの合意があれば、支払う期間がいつからいつまでなのか、一括で支払うのか分割で支払うのか、金額もいくらなのか等、決めることができます。
養育費が支払われなくなったらどうすればいいの?
公正証書や調停調書がない場合
公正証書とは、公証人という特別な資格を持つ人が、公に作成する証明書のことです。相手が養育費を支払わない場合、家庭裁判所に申し立て、その中で相手と話し合いをしたり、裁判所に判断を出してもらったりすることになります。そのようにして手続きが終了し、裁判所に書類を作成してもらい、その書類を使うことで、養育費の支払いを求めます。
公正証書や調停調書がある場合
公正証書や調停調書がある場合、裁判所の判決と同じ扱いを受ける仕組みになっています。そのため、養育費の支払いが行われないとき等に、調停や裁判を起こさずに、相手の給料を差し押さえ、スピーディに解決を図ることができます。
少しでも多くの養育費をもらうには?
話し合って決める
原則として、養育費の支払いは子供が20歳になるまで続きます。子育てには多くのお金がかかるため、養育費を少しでも多く受け取ることが重要になります。
先に上げましたが、まずは養育費の相場を知っておくことからです。請求する養育費の金額が相場からかけ離れていると、いくら請求しても合意が得られず、適正な金額がもらえなくなる可能性があります。相場の金額を把握しておくことで、養育費を請求した際に合意を得やすくなります。
また、養育費は支払う側と受け取る側の収入で決めていきます。そのため、相手の収入を把握しておくことが重要です。
同居しているときに、配偶者が給与所得者の場合は給与明細、自営業者の場合は確定申告書の控えなどを確認しておくようにしておくとよいかもしれません。
加えて、今後の子供の教育計画によって、養育費も大きく変わります。しかし、子供が小さいときには、今後どのような進路を選択するかは分かりません。
子供が小さい場合、教育に充てられる費用について余裕を持って決めておくことが重要です。そのためには、現段階で予定している学習計画を立て、それに基づいて養育費の交渉を行います。
例えば、具体的な教育計画を書面に記載し、交渉を行うと良いでしょう。
〇〇幼稚園に通わせる(保育料年間〇〇円)
小学校3年生から塾に通わせる(授業料年間〇〇円)
高校は私立の進学校に通わせる(授業料年間〇〇円) など
なお、保育料や授業料などはおおよその相場を出しておくと良いでしょう。
まとめ
養育費の相場について解説しました。
養育費は子供を養育するために必要な費用です。適正な金額を請求し、不払いを防いでおくことが重要です。
養育費の適正な金額や交渉については弁護士に相談しながら、しっかりと進めていくことをおすすめします。