子どもがいる夫婦が離婚した場合、親権者として子どもを養育する側の親は、子どもと離れて暮らす側の親から養育費の支払いを受けることが出来るのが一般的です。
もっとも、離婚後、別の方と再婚することになり、子どもと再婚相手と一緒に暮らすこととなったという方もいらっしゃることでしょう。
再婚した場合、養育費はこれまで通りもらい続けることができるのでしょうか。それとも、再婚後はもらえなくなってしまうのでしょうか。
この記事では、再婚と養育費の関係についてご説明させていただきます(なお、養育費の支払いについては、離れて暮らす側であれば元夫でも元妻でも支払い義務者となり得ますが、話を分かりやすくするため、この記事では元夫が支払い側、元妻が受取り側として話を進めていきます)。
再婚しても養育費の支払義務は無くならないのが原則
結論から申し上げますと、再婚しても養育費を受け取る権利(支払う義務)は無くならないのが原則です。
養育費は、元配偶者のためのお金ではなく、あくまで子どものためにその親が支払うお金です。離婚した元妻が再婚したからといって、子どもが元夫の子どもであることは何ら変りませんので、養育費を支払う義務(扶養義務)は変わらないという訳です。
そして、元妻が再婚をした場合でも、再婚によって法律上の家族関係になるのはあくまで元妻と再婚相手だけであり、子どもと再婚相手とが当然に親子関係になるわけではありません。
そのため、ただ再婚しただけでは再婚相手が子どもを扶養する義務は生じないため、元妻はこれまで通り養育費を受け取ることができるという訳です。
例外は再婚相手と子どもが養子縁組をした場合
逆に言えば、子どもと再婚相手との間に法律上の親子関係が生じれば、再婚相手に扶養義務が生じることになります。つまり、子どもと再婚相手とが養子縁組をし、法律上も親子となった場合には、再婚相手も親として子どもの生活費を負担すべき、ということになるのです。
そして、再婚相手との養子縁組がされた場合でも、子どもと元夫との親子関係が当然に終了するわけではありませんので、法律的には、子どもに対して扶養義務を負う父親が2人いることになります。そして、この場合には、同居している方の親(再婚相手)が第一次的に扶養義務を負担すべきとされていますので、第二次的な扶養義務者となる元夫は、養育費を支払わなくてよいこととなるのです。
もっとも、第二次的とはいえ依然として扶養義務者であることは変わりませんので、例えば再婚相手に収入が全然なかったり、けがや病気などで働けない状態にあったりした場合には、元夫が引き続き養育費を支払うべきとされることがあります。
また、再婚相手と子どもとが養子縁組を解消(離縁)した場合にも、元夫の支払義務が復活することになります。
さらなる例外 特別養子縁組
養子縁組には、通常の普通養子縁組と、特別養子縁組と呼ばれる二種類があります。そして、上記の養子縁組についての説明は、普通養子縁組の説明です。
元夫との親子関係が依然として残る普通養子縁組と異なり、特別養子縁組がされた場合には、子どもと元夫との法律上の親子関係が終了し、子どもと再婚相手とは法律上もほぼ「実の親子」として扱われることになります。
この場合には、元夫は法律上の親ではなくなることから、再婚相手に収入がない等の事情があった場合にも、養育費を支払う義務はないことになります。
おわりに
この記事では、再婚と養育費の関係についてご説明させていただきました。
上記のとおり、例外的な場合を除いては、再婚後も養育費を受け取ることが出来るのが原則です。そのため、再婚を理由に相手が養育費を支払ってくれなくなった場合には、きちんと支払うよう請求し、それでも応じない場合には相手の給料や財産を差し押さえることもできます。
もっとも、養育費の支払いを止めてしまった相手に対して、再び支払うよう交渉したり、場合によっては裁判所で手続きをとったりすることは、自分ひとりではなかなか難しいのが実際のところです。
そのような場合には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めいたしますので、ご不安の際には、お気軽にご相談下さい。