離婚をした後の氏(名字のこと)はどうなるのでしょうか。また、戸籍をどうしたらよいのでしょうか。
結婚によって氏を変えた妻(夫)にとっては、重要な問題です。ここでは、離婚をした後の氏と戸籍について、妻(夫)と子どものそれぞれについて解説いたします。
離婚後の夫婦の氏(名字)
婚姻のときに氏を変えなかった方の場合
夫婦は、婚姻(法律上の結婚のこと。)をするときに、夫または妻の氏のどちらかを名乗ることになります。婚姻をしても姓を変えなかった妻(夫)の場合は、離婚をしてもそのままの氏を名乗ります。
婚姻のときに氏を変えた方の場合
婚姻のときに氏を変えた方は、離婚をすると結婚前の氏(旧姓)に当然に戻ります。このとき、戸籍は結婚前の戸籍に戻ることになります(ただし、婚姻前の戸籍がなくなっている場合は、新しく戸籍が作られます。)。
ただし、結婚していたときの氏をこれからも名乗りたいという方もよくお見えになります。その場合には、離婚の日から3か月以内に、「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」をすれば、結婚していたときの氏を称することができます(婚氏続称制度)。この届出は、離婚の届出と同時に行うことができます。
万が一、届出期間の3か月を超過してしまった場合、家庭裁判所を利用した法的手続を行う必要があります。家庭裁判所を利用する場合には、「やむをえない事由」が必要とされており、「単に気に入らない」だけでは認められないので、現在の氏によって社会生活上の不利益が生じていることを裁判官に説明して納得してもらう必要があります。
婚氏続称制度の届出先
離婚の日から3か月以内に、「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」は、①本籍地の市区町村長にします。または、②届出をする人の住所地の市区町村長にすることもできますが、その場合には。戸籍謄本(全部事項証明書)を添付して行う必要があります。
離婚後の子どもの氏(名字)について
離婚によって子どもの氏が当然に変わるわけではありません。また、子どもの戸籍も当然には親権者の戸籍に移動することはありません。さらに、子どもと親権者の氏が異なる場合には、子どもは親の戸籍に入ることができないルールがあります。
そこで、婚姻のときに氏を変えた方が親権者となる場合に、ご自身と同じ氏を子どもに名乗ってほしい場合には、子どもの氏を変更するための手続を行う必要があります。家庭裁判所を利用して「子の氏の変更」許可をもらわないといけないのです(※わかりにくいのですが、婚氏族称制度を利用して、一見、親権者と子どもの名字が同じに見えても、法律上は別の氏として扱われるので、子の氏の変更の許可が必要です。)。
「子の氏の変更」許可の手続は、比較的簡単なものです。必要な書類は、①父母が離婚したことが記載された戸籍と②母(父)の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)を添付した申請書を提出します。申請書には、氏を変更する理由の記載が必要です(通常、「親権者である母(又は父)との共同生活上の不便等」と書きます。)。本人(親権者)が家庭裁判所に必要な書類を提出して、1~2時間程度で手続が終わります。
離婚後の子どもの戸籍の移動
子どもと親権者の氏が異なる場合には、子どもは親の戸籍に入ることができないルールです。そこで、家庭裁判所による「子の氏の変更」許可を取得することが必要になることを解説しました。
実は、家庭裁判所による「子の氏の変更」許可だけではまだ子どもの氏の変更はできません。
子どもが親の戸籍に入籍する旨の届出を行うことで、ようやく、子どもの氏の変更の効力が生じます。
家庭裁判所からの許可だけでは子どもの氏の変更ができませんので、ご注意ください。
まとめ
本稿では離婚に伴う氏と戸籍について解説をしました。
婚氏続称制度の利用にあたって届出期間(3か月)の制限があること、子どもの氏の変更には家庭裁判所の許可がいること、更には子どもの戸籍を移動させる届出がいることをお伝えしたように、しっかりと準備を行うことが大切です。
ただでさえ離婚の問題で頭がいっぱいなのに大変!と思われた方は、弁護士がサポートをいたしますので、遠慮なくご相談ください。