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DVなんてしていない! ありもしないDVを理由に離婚をせまられたら、どうしたらいいの?

DVなんてしていない! ありもしないDVを理由に離婚をせまられたら、どうしたらいいの?

DVとは

離婚原因には様々な理由がありますが、DVが原因で離婚をする夫婦も少なくありません。 DVとは一般的に、配偶者から振るわれる暴力(虐待)のことを指しますが、身体的な暴力だけではなく、暴言などの精神的なものも含みます。

詳しくお知りになりたい方は、こちらのページを御覧下さい。

→「これはDV?~DVを理由に、離婚するには~」

ありもしないDVを主張されたときの対処法

やっていないのに「DVを受けた」と相手が主張してきた場合、まず冷静になり、相手の主張のうち、事実として述べていることが、果たして事実かどうかを確認しましょう。仮に事実でないならば、事実でないとはっきり伝える必要があります。ただし、相手の解釈の部分は、水掛け論になる可能性もあるので、大切なことは、事実をしっかりと見据え、そこで反論することが重要です。

例えば、以前に主張していた暴行の説明とは異なる暴行の説明を主張しているケースです。自分の記憶に基づいてDV被害の主張をしているにも関わらず、その発言がときによって異なるということであれば、そのDV被害の主張自体の信用性が薄れることにもなります。

また、相手がDVをでっち上げてまで離婚したいと思うに至ったのは、「他に一緒になりたい好きな人ができたから」という理由によるケースもあります。仮に、相手がそうした人と性的関係を持っていた場合、民法上の離婚事由の一つである「不貞行為」に該当します。

このような有責配偶者(自分に離婚原因がある側の配偶者)から離婚を請求しても、裁判所はそう簡単には離婚を認めません。加えて、有責配偶者は慰謝料を請求されるおそれもあることから、あえてDVをでっち上げて、自身に有利になるように離婚を進めようとすることもあります。

このようなケースでは、相手の不貞行為の証拠を集めることがありもしないDVであると主張するための補強として役立つ可能性があります。相手の不貞行為を理由に慰謝料請求もできるかもしれません。

DVの証拠として使われるもの

離婚の裁判でDV被害が主張された場合、相手側からは、DVの証拠として以下のようなものが提出されることが多いです。

・怪我の診断書

・怪我を写した写真

・暴言の録音データ

・メールやラインの記録

・警察への通報や各相談機関への相談記録

DVについて記録された日記

DVがでっちあげの場合には、提出された証拠に何かしらの不自然さや矛盾点があると考えられます。例えば、単身で旅行に出ており、夫婦が一緒にいなかった日にDVがあったと主張されているケースです。客観的な事実に反する主張がある場合は、その主張が間違っていることが明らかとなります。客観的な事実に反する主張が多い場合には、DV被害の主張自体の信用性が薄れることとなります。不自然な点や矛盾点を探し、相手の主張と整合しない事実を主張し、そのことを裏付ける証拠を集めて提出することで、相手の主張の信用性を低下させていく必要があります。

早くから弁護士に相談しよう

離婚の裁判でDVがあったとされてしまった場合、民法上の離婚事由に該当するとされる可能性が高いです。そのため、証拠に基づいた主張がなされ、それに効果的な反論をしないと、認められる可能性があります。

さらには、DVを理由に慰謝料まで支払わなければならない可能性まで出てきます。

ありもしないDVが主張される場合には、相手方は前々から計画し動いていることが多く、DVの証拠としてどのようなものが重視されるか、証拠をどのように収集するかなどを調べているかもしれません。「自分はやっていないから、否定していれば大丈夫」と安易に考えていてはいけません。場合によっては、でっちあげの証拠をもとに慰謝料請求、離婚要求が認められてしまう可能性もあります。

ありもしないDVをでっち上げられ、感情に任せて相手と言い争ったり、手を出してしまったりすると最悪です。まずは冷静になり、相手の主張を否認し、相手の主張や証拠の矛盾点等を検討していく必要があります。

ありもしないDVを主張されたときに対処するには、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。ご自身だけでは、どのように証拠を揃えればよいか分からないときには、証拠として効果のあるものについてお伝えさせていただきます。また、感情的になり、冷静な判断が難しいときには、じっくり話を聞かせていただき、落ち着いて検討できるようなサポートをさせていただきます。

弊所は、ご相談者の方が安心して解決に向かっていけるよう、全力でサポートさせていただきます。