浮気・不倫した夫(妻)に離婚したいと言われた場合、離婚したくなくても応じなくちゃいけないの? 逆に、自分が浮気・不倫してしまったが、離婚が認められることはあるの?
この記事では、そういった疑問にお答えしたいと思います。
有責配偶者とは
有責配偶者とは、「結婚生活を破たんさせ、離婚の原因を作った配偶者」のことをいいます。具体的には、以下に列記するような法律上認められた離婚の原因(民法770条)を作った配偶者のことです。
【民法770条1項】
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
・配偶者に不貞な行為があったとき。
・配偶者から悪意で遺棄されたとき。
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
法律上は、上記のような行為をしてしまい、またそのような状態になってしまった者が有責配偶者にあたるとされています。
そして、「配偶者に」「配偶者が」などと書いてありますとおり、「結婚相手にこのような事情がある場合に限り」離婚の訴えを提起できるとされています。
つまり、このような事情のある側=有責配偶者からの離婚請求は、法律上は原則的に認められないのです。
以前は有責配偶者からの離婚は認められなかった
上にあげた離婚原因の中でもっともよくあるケースは、1項の「不貞な行為があったとき」、つまり浮気や不倫をし、配偶者以外の異性と性的交渉を持ったというケースです。
この場合、浮気・不倫をされた配偶者の側は、もちろんそれを理由に離婚を求めることができます。
一方で、浮気・不倫をした有責配偶者側から離婚を求めた場合、この離婚請求を認めれば、配偶者は不貞されたうえに見捨てられることになり、踏んだり蹴ったりという状況になってしまいます。
このような事態はあまりに相手が気の毒だろうという考え方から、大昔の裁判所はこのような場合に有責配偶者からの離婚請求を認めませんでした。
有責配偶者からの離婚が認められるケースは?
上述したような考え方から、現在でも有責配偶者からの離婚請求は認められないのが原則です。
しかし、法律にも「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とあるように、有責配偶者からの請求であっても、どのような場合にも一切認めないとすれば、もはや修復不可能な関係を無理やり継続させることにもなり逆におかしなこととなります。
そのため、近年の裁判所は、①別居期間、②子ども、③経済的事情の3つについて、厳しい条件をクリアした場合に限り、有責配偶者からの離婚の請求を認める傾向にあります。
①別居期間が相当長いこと
別居が、夫婦双方の年齢や同居期間からみて相当の長期間に及ぶと認められることが必要です。
このうち重要なのが同居期間の長さとの比較で、別居前の同居期間が長ければ長いほど、それに見合うほど長く別居している必要があります。決まった年数があるわけではありませんが、10年程度の別居期間は必要とされる傾向にあります。
②夫婦の間に未成熟の子どもがいないこと
この場合の未成熟の子どもとは、単に未成年という意味ではなく、年齢的に自分で生活費を稼ぐことが期待されておらずまた実際に生活費を稼いでもいないような、親から経済的に独立していない子どもを意味します。
ですので、ぎりぎり未成年であっても既に自分の生活費を稼いでいるような子どもの場合には、未成熟の子どもではないことになります。
未成熟の子どもがいる場合に離婚を認めてしまうと、まだまだ両親からの保護が必要な子どもが見捨てられたようになってしまいかねないとの考え方によるものです。
③相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるなど、離婚を認めることが著しく社会正義に反するような特段の事情のないこと
その夫婦の状況からみて、離婚を認めた場合に相手があまりに過酷な状態におかれてしまう場合には離婚が認められません。
いくつかポイントが挙げられていますが、このうちで一番重要なのが「経済的」な事情となります。相手も働いて給料を得ている等、離婚しても相手が経済的に自立できる状態にあるかという点や、いわゆる財産分与などで離婚後も生活をしていけるだけの十分な資産が相手の手元に残るかといった観点から判断されます。
まとめ
このように、有責配偶者からの離婚は、認められることもあるものの、基本的には厳しいというのが実際のところです。
今そのような事態に直面されている方で、自分がどうなるのか分からないという方は、是非弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。