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離婚の協議(話し合い)の方法「離婚後にも約束を守らせたい!」

離婚の協議(話し合い)の方法「離婚後にも約束を守らせたい!」

離婚を決意したとき、まずは離婚について相手と協議(話し合い)をすることになります。その際、離婚すること自体に相手が応じるかどうかがまず問題となりますが、もし離婚自体には応じたとしても、親権や養育費、財産分与(夫婦財産の分け方)など、離婚の際の条件として決めなくてはならないことは意外と沢山あります。

そして、このときに口約束だけで条件を決めてしまうと、後になって「そんな約束はしていない」と、言った・言わないの争いになることが少なくありません。

この記事では、離婚の協議の際に離婚の条件として決めるべきこと、そしてその協議内容のしっかりとした残し方についてご説明させていただきます。

離婚の協議の際の話し合うべき内容

離婚協議の際、話し合って決めるべき主な点は、以下のとおりです。順番にご説明させていただきます。

① 離婚に合意するか否か

② 財産分与をどのようにするか

③ 年金分割をどのようにするか

④ 慰謝料をどうするか

(子どもがいる場合)

⑤ 親権者を誰にするか

⑥ 養育費をどうするか

⑦ 子どもとの面会交流をどのようにするか

⑴ 離婚に合意するか否か

まずはここが合意できるかどうかです。離婚自体に争いがある場合には他の点の話し合いを進めようがないため、どうしても相手が応じない場合には裁判所を利用した手続き(離婚調停、離婚裁判)を考える必要も出てきます。

合意できる場合には、「離婚届けの提出日」「どちらが離婚届を提出するか」なども決めておくとその後の手続きがスムーズです。

⑵ 財産分与をどのようにするか

夫婦が結婚してから、別居又は離婚するまでの間に築き上げた財産(預貯金、不動産など)を分け合います。

協議の際には、財産分与の対象となる財産は何があるか、何をどちらのものにするのか、支払い日・引き渡し日をいつにするか、支払の方法等(一括払い、分割払いなど)を決める必要があります(裁判所での手続きでは、2分の1ずつが原則となりますが、当事者間での話し合いであれば自由に内容を決めることができます)。

⑶ 年金分割をどのようにするか

婚姻期間中に支払った保険料は、夫婦が共同で築き上げた財産と同じように夫婦が共同で納めたものとして計算しようという考え方です。例えば専業主婦の場合、夫が支払った保険料の一部(最大で50%)を妻が支払ったものと考え、将来の年金額が計算されます。

これも財産分与と同様に、どちらがどの割合で取得するのかを決める必要があります。

⑷ 慰謝料をどうするか

相手から受けた精神的苦痛に対して支払われるお金を慰謝料といいます。そもそも慰謝料を支払うか否か、支払う場合には金額をいくらにするか・支払期限をいつにするのか・支払い方法をどうするかなどを決める必要があります。

なお、話し合いで折り合いが付かず裁判で慰謝料を求める場合には、浮気や不倫・DVなどの事由がないとなかなか裁判上では認められないことには注意が必要です。

⑸ 親権者を誰にするか

未成年の子どもがいる場合、親権者を誰にするかを必ず決める必要があります。一度決めてしまうとよほどの事情がない限り後からの変更は認められませんので、慎重に決める必要があります。

⑹ 養育費をどうするか

子どもを養育しない側の親が支払うことになります。そもそも養育費を支払うか否かはもちろん、支払う場合には金額をいくらにするか・支払う期間をいつまでにするのか・支払い方法をどうするかなどを決める必要があります。

⑺ 子どもとの面会交流をどのようにするか

面接交流とは、離婚によって子どもと離れて暮らす親が、定期的に子どもと会って交流することをいいます。

どの程度の頻度で面会するか(月2回の定期面会、年2回の1泊程度の宿泊など)、面会交流の日時、1回あたりの面会の時間、面会の方法、普段の連絡の可否などを決める必要があります。

協議で決めた内容を書面にまとめる

上記ような内容を協議して取り決めた後は、その内容を「離婚協議書」として書面にまとめましょう。決めた内容を記載した上で、お互いの住所・氏名、記載年月日を記入して押印することで、お互いが間違いなく記載の内容に同意したことの証拠とします(2通同じものを作成しお互いが1通ずつ持ち合うようにします)。

離婚協議書の作成にあたっては、後々トラブルとならないよう、取り決め内容が分かりやすいように詳しく記載する必要があります。

また費用は掛かりますが、公証人役場にて「公正証書」として協議書を作ってもらうことで、後々の偽造・変造の可能性をなくし、相手が約束を守らない場合に取立てが行いやすくなるという効果も期待できます。

おわりに

この記事では、離婚の際に協議し取り決めるべき内容と、その内容を協議書として残すことの重要性についてご説明させていただきました。

もっとも、その大切さは分かっていても、離婚することとなった相手との話し合いや後々トラブルとならないような協議書の作成を、実際にどうやったらいいのかよく分からないという方は多くいらっしゃいます。

そのため、離婚の協議・協議書の作成にあたっては、あらかじめ弁護士などの専門家に相談することをお勧めいたします。

ご不安の際には、お気軽にご相談下さい。