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経営者(個人事業主)の離婚と財産分与

経営者(個人事業主)の離婚と財産分与

経営者の方は、特に離婚において様々なハードルがあります。離婚においては、養育費、財産分与、慰謝料など、お金の問題が非常に深く関係しているからです。

そこで今回は、経営者(個人事業主)の方に向けて、事業用資産と財産分与の関係について解説いたします。

財産分与の割合

財産分与は、夫婦が結婚している間に協力して築き上げた財産を清算するという側面(清算的財産分与)が大きく、夫婦が財産形成にどれくらい寄与したかという観点から財産分与割合を決めることになります。そして、現在では、妻が専業主婦であったか否かを問わず財産分与割合を原則として平等とする(妻に2分の1の寄与度を認める)のが一般的となっています。

しかし、あくまで妻の寄与度を「原則」2分の1と考えるだけであって、特別の事情がある場合には、その割合を変更することは否定されていません。例えば、夫が経営者であり、その経営手腕によって巨額の財産を築いた場合や、夫が医師や士業等の専門資格を持って仕事をしている場合などは、妻の寄与度が4割または3割と判断されるケースもあります。

事業用資産も財産分与の対象になる

事業用の資産(設備、不動産、事業用預貯金、売掛金・・・など)を保有している場合は、原則として事業用資産も財産分与の対象となります。ただし、事業のために負った負債(マイナスの財産)がある場合には、事業用資産(プラスの財産)だけを分けるのでは不公平ですので、負債を差し引いた資産が財産分与の対象になります。

例外的に、大規模な設備があったり多くの従業員がいる場合には、事業の収益性を基準に事業の価値を評価して財産分与を行う場合があります(もっとも、規模が大きくなってくると、法人成りをしている場合が多いでしょうから、実際のケースは少ないのではないか、と思います。)

事業用資産が特有財産にあたらないか

「事業用財産が財産分与の対象になる(可能性がある)」と申し上げると、「事業用資産の大半を夫(妻)の渡さないといけないのか」、と途方に暮れてしまう方もいらっしゃいます。ただ、事業用資産が財産分与の対象にならないこともあります。財産分与の対象となるのは、あくまでも婚姻中に夫婦が協力して得た財産に限られます。そのため、婚姻前に取得した事業用資産は財産分与の対象になりません。また、婚姻中に相続・贈与によって事業用資産を取得した場合も財産分与の対象になりません。

そこで、「いつから事業をされているのか」、「事業用資産を取得したのか」がとても大事になってきます。

特殊な分与の方法

夫または妻のどちらか一方が事業主であることが多いと思います。

しかし、夫婦で共同して一つの事業を行っている場合があります。このとき、それぞれが事業を継続していきたいと考えた場合はどうすればよいのでしょうか。

この点が問題となった事例において、事業そのものを夫婦で振り分ける(事業譲渡により財産分与を行った)ことで解決をした事例があります。夫婦のそれぞれが担当している顧客を振り分けたうえ、収益性を考慮した調整金を一方が他方に支払うことで解決がされました。

この場合には、過去の顧客ごとの売上・利益のデータを基に今後の売上見込みを考慮して、「事業譲渡」を行っています。

法人成りすれば安心?

では、個人事業ではなく法人として事業を行えば、事業用資産は財産分与の対象とならないのでしょうか?

原則として、法人名義の財産は財産分与の対象にはなりません。その代わり、会社の株式が財産分与の対象となりますので、注意してください。

また、法人といっても個人事業と実態に変わりがない場合には、法人の事業用資産が財産分与の対象となることがあります。特に、事業と家計の資産が明確に区別されておらず、事業規模も個人事業と変わらない場合は要注意です。事業と家計の資産はしっかりと区別して管理しておくことが肝要です。

まとめ

個人事業主の場合は、事業用資産も財産分与の対象となる可能性が高いです。財産分与によって事業が継続できなくなる可能性を考えると、経営者にとっての離婚は事業の存続にも関わる一大事です。そして、離婚を請求される側からすると、離婚請求は突然です。冷静になって考えることが難しいと思いますので、弁護士へ相談されることをお勧めいたします。