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調停って何? 離婚の話がまとまらない。そんなときは?

調停って何? 離婚の話がまとまらない。そんなときは?

離婚を考えているけど、相手と直接話し合うのはとても無理、という方は多くいらっしゃいます。また、話し合いはしてみたけどとてもまとまりそうもない、という方もいらっしゃるかと思います。

この記事では、離婚をするにあたって、裁判所を利用する「離婚調停」という手続きについてご説明させていただきます。

離婚調停とは?

離婚自体は、お互いが納得すれば、離婚届に判を押して提出することで成立します。

しかし、夫婦での話し合いがまとまらないときや、相手方が話し合いを拒否しているなど直接の話し合いが難しい場合には、裁判所を間に挟んで離婚に向けた話し合いを行うことが出来ます。

これが、「離婚調停」という手続きです。

離婚調停の内容

離婚調停では、裁判所から選ばれた「調停委員」を通して、当事者が話し合いを行います。2名の「調停委員」が間に入り、お互いの意見を交互に聴いて話し合いを調整してくれます。

当事者は、裁判所の調停委員がいる部屋に交互に呼ばれて話をすることになりますので、原則として相手と直接顔を合わせることなく話し合いを進めることができます。

離婚調停では、「離婚を認めるべきかどうか」という点について話し合いが行われることになります。

もっともそれだけではなく、

・離婚した場合に夫婦の財産をどう分けるか(財産分与)

・未成年の子どもがいる場合に親権者を誰にするか(親権)

・子どもへの養育費をいくらにするか(養育費)

・子どもと一緒に暮らさない方の親と子どもの面会をどのように行うか(面会交流)

  などについても、併せて話し合いが行われます。

離婚すること自体に争いがない場合には、これらの点が、話し合いのメインになることもよくあります。

離婚調停の流れ

具体的な離婚調停の流れは、以下のとおりです。調停の申し立てから成立までは、平均して34か月程度といわれています。

⑴ 調停の申し立て

申立書などの必要書類と費用を準備し、家庭裁判所に対して離婚調停を開始するよう申し立てを行います。申し立ては、相手の住所地かお互いが合意して定めた家庭裁判所に行うことができます。

⑵ 調停期日への出席

申し立て後しばらくすると、家庭裁判所から「呼び出し状」が郵便で届きます。第一回の調停が行われる日時が書かれていますので、指定された日に裁判所に出席します。平日に行われ、1回の期日でかかる時間は、おおよそ2時間程度です。

調停委員は、双方の意見を聴き、また過去の離婚調停・裁判の傾向なども踏まえ、お互いにとって良いと考える内容を提案してくれます。

話し合いがすぐにはまとまらない場合には、二回目の期日、三回目の期日と話し合いを重ねることになります。

⑶ 調停の成立

話し合いがまとまり双方が合意できた場合には、調停成立となり、取り決めの内容をまとめた書面(調停調書)を裁判所が作成します。

調停成立をもって離婚が成立し、後日、調停調書を役所に提出することで、戸籍上も離婚したことが記載されることになります。

⑷ 離婚裁判への移行(調停が成立しなかった場合)

もしも話し合いがまとまらず合意できなかった場合には、調停は不成立となります。この場合には、離婚は成立していないことになります。

その場合には、あらためて裁判所に対して、「離婚裁判」を起こす必要があります。

離婚裁判では、当事者双方の主張や証拠を裁判所が聴くところは離婚調停と同様です。もっとも、離婚裁判では、離婚調停とは異なり、裁判官が強制力を持った「判決」を下すことができます。

裁判官が、離婚を認めるべきと考え、離婚の判決を下した場合には、例え相手方が離婚を拒否していたとしても、離婚が成立することになります。

また、離婚裁判でも、離婚調停と同じように、財産分与や親権、養育費や面会交流についても判断されることになり、これらについても、お互いの主張が折り合わない場合には、裁判官が判決で判断することになります。

なお、日本の法律では、必ず先に「離婚調停」を行ってからでないと「離婚裁判」はできないこととなっており(これを「調停前置主義」といいます。)、話し合いがまとまりそうにないからといって、いきなり離婚裁判を起こすことはできません。

離婚調停の準備

離婚調停を行うことが決まった場合には、これまでの結婚生活や相手方とのやり取りの内容、離婚に向けたご自身の希望などをあらかじめ紙に書き起こしておくことをおすすめします。

相手方と直接会わなくてもよいとはいえ、調停委員に対しては、ご自身の希望や思いをしっかりと伝える必要があります。

ご自身のご希望ややり取りの内容については、箇条書きでも構いませんので、予め整理しておきましょう。また、結婚生活や離婚に向かうことになった経緯などについては、時系列でまとめておくと分かりやすくなります。

まとめ

この記事では、離婚調停の流れについてご説明させていただきました。

もっとも、裁判所に出向き、一人で調停委員に対してご自身の希望や思いをしっかりと伝えるというのは、決して簡単なことではありません。また、離婚調停に向けてあらかじめ紙にまとめておこうとしても、実際に書き出してみるとどうまとめればよいのかよく分からないという方は多いです。

そんなときには、弁護士などの専門家にあらかじめ相談することをお勧めいたします。ご不安の際には、お気軽にご相談下さい。