面会交流とは
面会交流とは、「離婚後又は別居中に、子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うこと」です。離婚し、子どもと離れて暮らすことになっても、子どもとは今後も関わりをもちたいと思う親御さんが多いかと思います。今回の記事では、離婚後の親子の関わりについて、どのように取り決めをするのか、どのように法律が関わってくるのか、書かせていただきます。
面会交流の頻度はどうやって決める?
話し合いで決めることも
面会交流の具体的な内容や方法は、子どもの両親が話し合って取り決めることができます。
面会交流において重要なことは、面会交流する頻度です。司法統計のデータによると、毎月1回以上の面会交流が全体の過半数を占めています。そのため、相場として毎月1回は認められることが多いようです。ただ、個別の事情や、お子様の福祉の観点から妥当な回数を設定することがベストです。
裁判所で決めることも
両親の話合いがまとまらない場合や恐怖などから話合いができない場合には,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。また、両親が離婚した場合に限らず、両親が別居中で、子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合にも利用できます。面会交流の調停を独立して申し立てることもできますが、離婚調停の手続きの中で、併せて離婚後の面会交流の方法を取り決めることができます。
しかし離婚調停は、合意ができなければ不成立(不調)となって終了します。そのため、離婚調停が不成立に終わってしまうと、面会交流の話合いも終了してしまいます。
そのため、面会交流を早くしたい場合には、離婚調停中であっても、離婚調停とは別に面会交流調停の申立てをすることが大切です。
面会交流の話合いでは、次のようなことを,取り決めます。
・面会交流の回数(頻度)、面会時間
・面会交流の日時を固定しておくか、その都度調整することにするか
・面会交流の場所
・長期休暇に宿泊を伴う面会を設定するかどうか
・学校行事への参加の可否・方法
・誕生日・クリスマスのプレゼントの可否
こうした内容を取り決め、面会交流を円滑に行うことができればと思います。
子どもが「会いたくない」と言ったら面会交流できる?
「子どもが会いたくないと言っている」から、会わせないという話もよくお聞きします。確かに両親間の未練や恨み、離婚条件の駆け引きをしているなど、建前とは違う裏の動機がある場合もあります。しかし、子ども自身が強く拒否しているケースもあります。両親が争っている場合、子どもは、両親の双方に気を遣い、複雑な気持ちでいます。子どもが、一緒にいる親のことを大好きなのは当たり前ですし、その親に嫌われたら傷つくはずです。子どもはとても敏感なので、一緒にいる親が嫌がりそうなことはなかなか言い出せないと思います。こういう場合には、面会交流は子どもの言い分だけで決めるのではなく、大人が責任をもって決める事項でもある、と伝えましょう。そのうえで、親が子どもに対してどう接すれば気持ちをほぐすことができるのかを考えていただければと思います。
また、子どもに対しては、今は「会いたくない」と言っていても、いつでも会いたいときは言っていいんだよ、というメッセージを伝え続けて欲しいと思います。実際にある事例として、子どもが離れた親に会いたいけれど言い出せず,黙って会っており、後でわかった際にもめることもあります。予め会ってもよいことを伝えておけば、そうした気持ちに子どもがなったとき、まず一緒に住む親に相談し、会い方を決めながら進めていけると思います。
面会交流を行うには?
面会交流できないときの対処法
面会交流をさせないことにより子どもがつらい思いをしていても、会わせたくないという気持ちから、面会交流を拒否する親もいらっしゃいます。しかし、子どもを強制的に連れ出してきて会わせることなどできません。
どうしても面会交流に協力いただけない同居親に対しては,裁判所の調停手続において、根気強く、調停委員や家庭裁判所調査官から、子どもの幸せのために面会交流をさせるべきであることを説得してもらうと共に、精神的に安心できる方法をアドバイスしてもらうことも大切になります。
まとめ
お子さんとの面会は、どの親御さんも思いとしてあるかと思います。トラブルにならずに、面会交流を行えるよう、当事務所でもできるいっぱいのサポートをさせていただきますので、まずは1度ご連絡ください。