DVとは
離婚原因には様々な理由がありますが、DVが原因で離婚をする夫婦も少なくありません。
DVとは一般的に、配偶者から振るわれる暴力(虐待)の事を指しますが、身体的な暴力だけではありません。
・身体的暴力(叩く、殴る、蹴る、刃物で脅す、物を投げつける、突き飛ばす、など)
・精神的暴力(相手の嫌がる言葉を言う、ののしる、暴言を吐く、無視する、など)
・社会的暴力(頻繁な電話・メール、外出や友達付き合いの制限、過剰な嫉妬、など)
・経済的暴力(生活費を渡さない、借りたお金を返さない、借金を負わせる、仕事を辞めさせる、など)
・性的暴力(性的行為を強要する、避妊に協力しない、など)
こうしたこともDVに含まれます。暴力によって身体に傷を負うだけではなく、後遺症が残ることもあります。また、加害者から離れた後も、フラッシュバック・悪夢・おびえ・記憶障害などのPTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状を訴える被害者もいます。
こうしてみると、「あれ自分も気づかない間にDVにあっていたかも…」ということが、あるかもしれません。
DVの相談機関についても後ほどまとめていますので、心配になった方は、誰かに一度相談してみても良いかもしれません。
また、平成13年にDV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)が成立したことにより、法的にもDVについてしっかりと定義されるようになりました。
【DV法(定義)】
…この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。
このように、法律でも明確に示されるようになりました。
DVの対処法~DVにあったらどうすればよい?
DVの相談機関~どこへ相談すれば?~
DVの被害については、色々な機関・事務所で、相談を受け付けています。
(それぞれの連絡先は、本記事の最後に記載しております。)
・国:内閣府で「DV相談+」として、24時間電話やメール、チャット等で受付しております。
・各自治体:配偶者暴力支援センターの機能を果たす施設があります。
また、当事務所でも離婚・男女問題の相談を承っております。
「こんなことを相談してもいいの?」ということも、お気軽にご相談ください。
DVからの避難
身を守るためにDVから避難することが必要なときもあります。
避難先は絶対にDV加害者に場所が特定されないようにしましょう。実家への避難や友人宅への避難も、そこにいることを相手に悟られないよう避難先の方にも協力してもらってください。
もし身辺に頼れる人がいない場合には、緊急性を要すると判断された場合に、配偶者暴力支援センターや民間の団体が運営するシェルターなどの保護施設で一時的な保護をしてもらうこともできます。
また、重大な危害のおそれが大きい場合には、地方裁判所へ「保護命令」を出すよう申し立てる手続を行うことにより、接見禁止命令・退去命令(同居中の配偶者に退去を命じる)を、DV加害者へ命じてもらうこともできます。
この保護命令違反には刑事罰もあり、保護命令が認められると、地方裁判所から県警本部に対して、保護命令が発せられた旨の連絡がされることになっています。
DVの被害者には、複雑な立場・心境から、なかなか行動に踏み切れずにいる方が多くいらっしゃいます。行動を起こすことはとても勇気のいることですが、自分の身を守るためにも、子どもの安全と健やかな成長のためにも、勇気を出して避難することをおすすめします。
DVを理由に離婚するには
DVの証拠集め
DV被害は、夫婦や内縁関係にある男女、カップルなどの親しい間柄で発生します。そのため、第三者に説明が難しいことが多く、DV被害者の中には、「友人や両親、警察にDV相談をしても、信じてもらえないのでは…。」とお悩みの方もいらっしゃいます。
やっとの思いで勇気を出して告げたのに、うまく理解してもらえないのではせっかくの勇気も無駄になってしまいます。それを避けるためにも、以下のようなDVの証拠をできるだけ集めるようにしましょう。特に、暴言などの目に見えないDV被害の場合は、より証拠が重要となります。
以下、証拠として有効なものをいくつかあげます。
・怪我の診断書
・怪我を写した写真
・暴言の録音データ
・メールやラインの記録
・警察への通報や各相談機関への相談記録
(一般的に相談した内容が記録として保管されているので、申請をして記録を開示してもらうことができます)
・暴行後の部屋の写真
・DVについて記録された日記
(日時、場所、DV方法、DVに至った理由、被害内容など具体的な内容を日記につけてください)
特に、怪我をさせられた場合には、病院で診断書を取得することや、怪我を写した写真などが有用です。
なお、暴力が激しく生命の危機を感じる場合には、無理に証拠集めにこだわりすぎず、すぐに病院へ行き、最寄りの警察署(生活安全課)へ相談して下さい。警察へ被害届を出しておくことで、DVの証拠となると共に、場合によっては刑事責任を追及することができることもあります。これらの準備できるものを揃え、いざというときに備えましょう。
DV相手との離婚の手続き
離婚自体は、お互いが納得すれば離婚届に判を押し提出することで成立します。もっとも、DV加害者の多くはなかなか離婚に同意せず、話し合いではまとまらないことが多いです。そのため、裁判所での離婚調停・裁判を視野にいれておく必要があります。
その上で、DV相手と離婚するためには、「法律上の離婚事由」が必要となります。法律上の離婚事由とは、民法が認めている離婚原因です。DV相手が話し合い・調停でも離婚に応じない場合、離婚裁判をしないと離婚ができません。そのときには、法律上の離婚原因がないと、裁判所が離婚を認める判決を出すことが難しくなります。
そのため、DVで離婚するためには、DVが「婚姻生活を継続し難い重大な事由」に該当する必要があります。「重大な事由」にあたると裁判所が判断してくれるかどうかは、DVの程度や回数・頻度、それを裏付ける証拠の有無に左右されます。
そのため、上述のようなDVを証明する証拠がこの場合に重要となります。
またDVによる離婚では慰謝料を請求することができることが多いです。そして、慰謝料を請求する場合も、DVの程度や期間にもよって金額が前後するため、専門家の判断を仰ぎましょう。
DVには様々な種類があり、各家庭の状況により事情が複雑に絡まりあっています。DVの被害から逃げるためには、一人で悩まず、信頼できる専門家、相談機関を利用し、正しい知識を身につけましょう。そして一日も早くDVから離れ健やかな生活を取り戻すために、勇気をもって行動を起こしてください。
まとめ
今回は、DVについてまとめさせていただきました。相談先は、国や自治体はもちろん、法律事務所でも可能です。「もしかしたら、自分もそうかも…」と心配になられた方は、お気軽にご相談いただければと思います。