離婚をしたいと思ったとき、親権や養育費などと並んで、よく問題になるのが離婚による慰謝料です。「離婚して慰謝料をもらった」というのはよく聞かれる話ではありますが、実際には、どういった場合にいくらくらいもらえるのでしょうか。
この記事では、離婚の慰謝料についてご説明させていただきます。
離婚の際の慰謝料とは
離婚の際における「慰謝料」とは、浮気やDVなど、離婚の原因となった相手方の行為によって受けた精神的な苦痛を慰める(慰謝する)ために支払われるお金のことをいいます。
このようなお金であるため、離婚の際に、誰でも必ず支払いを請求できるというわけではありません。浮気やDVなどを行った側の配偶者(有責配偶者)に対して、精神的苦痛を受けた他方の配偶者が慰謝料を請求できるのです。
そのため、離婚を決意した理由としてあげられることの多い「性格の不一致」や「価値観の相違」などの理由は、どちらかが一方的に悪いわけではないとして、慰謝料の請求が認められないことには注意が必要です。
慰謝料が請求できる場合・慰謝料の金額の相場
これまでの裁判において、離婚に伴う慰謝料の請求が認められてきたのは、主に次のような場合です。
●浮気・不倫(不貞行為)
●暴力、悪意の遺棄
●婚姻生活の維持への不協力
●長年に渡る性交渉の拒否
その上で、裁判を行った場合における慰謝料金額の相場は、およそ100万円から300万円の範囲内とされています。
もっとも、実際の金額は、夫婦ごとに具体的にどのような出来事があったかという個別具体的な事情に大きく影響されます。事案によっては50万円程度と認定されたり、逆に300万円以上と認定されたケースもあったりと、個別具体的な事情によって金額は全く異なってくることになります。
慰謝料の金額はどのように決まるのか
では、実際の慰謝料の金額は、どのような個別具体的な事情をもとに決まることになるのでしょうか。
これまでの裁判の傾向を見ると、離婚の際の慰謝料の具体的な金額は、「離婚に至った原因とその悪質性の程度」「結婚の期間の長さ」「支払う側(有責配偶者)の資力・収入」などの事情を総合的に考慮して決定されています。
例えば、浮気・不倫(不貞行為)を原因とする慰謝料の請求の場合、一度ならず浮気を何度も繰り返していたなどの事情があれば、離婚に至った原因行為が悪質であるとして、慰謝料の金額が大きくなる傾向にあります。
その他にも、結婚している期間が長い場合にはその分裏切られたことによる精神的損害の程度が大きいと考えられ、また支払う側の収入が多く支払能力がある場合などには、金額が大きくなる傾向にあります。
慰謝料の請求にも証拠が大切
離婚原因を作った相手方が慰謝料をすんなり払ってくれればよいですが、そううまくはいかないことがほとんどです。その場合には、慰謝料の支払いを求めて裁判を起こすことも考える必要があります。
しかし、具体的事情を何も知らない第三者である裁判所からすれば、「あんなことがあった」「こんな事情もある」とただ事実を主張されただけでは、なかなか理解を得にくいのが実際のところです。そのため、相手方や裁判所を納得させるだけの証拠が重要になってきます。
例えば、相手方が浮気や不倫をしていたということであれば、相手方と浮気相手との密会写真や、性交渉の存在が明らかとなるLINEやメールなどがあると役立つことがあります。また、相手方からDVや暴言を受けていたということであれば、けがの診断書や写真、レコーダーによる暴言の録音などが役に立ちます。
なお、離婚を決意した場合、実家に戻ったり引っ越したり等まずは相手方との別居を始められる方が多いと思われますが、これらの証拠は、別居後には入手するのが難しくなることがほとんどですので、離婚を相手方に切り出す前に準備しておくのが効果的です。
まとめ
この記事では、離婚の際の慰謝料について、慰謝料が請求できる場合や金額の相場、証拠の大切さについてご説明させていただきました。
もっとも、証拠が大切だとはわかっても実際にどうやって証拠を集めたらいいのか分からないという方や、証拠はあるけれども裁判所や相手方にどのように訴えて行ったら効果的なのかがよく分からないという方は多いです。
そのため、離婚に伴い慰謝料を請求したいという場合には、慰謝料の金額算定で損をしないためにも、あらかじめ弁護士などの専門家に相談することをお勧めいたします。
ご不安の際には、お気軽にご相談下さい。