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会社経営者(法人経営)の離婚と財産分与

会社経営者(法人経営)の離婚と財産分与

経営者の方は、特に離婚において様々なハードルがあります。離婚においては、養育費、財産分与、慰謝料など、お金の問題が非常に深く関係しているからです。

特に会社経営者の場合、離婚の問題が経営の問題につながりかねないリスクがあります。

そこで今回は、会社経営者(法人経営)の方に向けて、財産分与の関係について解説いたします。

財産分与の割合

財産分与は、夫婦が結婚している間に協力して築き上げた財産を清算するという側面(清算的財産分与)が大きく、夫婦が財産形成にどれくらい寄与したかという観点から財産分与割合を決めることになります。そして、現在では、妻が専業主婦であったか否かを問わず財産分与割合を原則として平等とする(妻に2分の1の寄与度を認める)のが一般的となっています。

しかし、あくまで妻の寄与度を「原則」2分の1と考えるだけであって、特別の事情がある場合には、その割合を変更することは否定されていません。例えば、夫が経営者であり、その経営手腕によって巨額の財産を築いた場合や、夫が医師や士業等の専門資格を持って仕事をしている場合などは、妻の寄与度が4割または3割と判断されるケースもあります。

事業用資産は財産分与の対象とならないこと

原則として、法人名義の財産は財産分与の対象にはなりません。その代わり、会社の株式が財産分与の対象となりますので、注意してください。

また、法人といっても個人事業と実態に変わりがない場合には、法人の事業用資産が財産分与の対象となることがあります。特に、事業と家計の資産が明確に区別されておらず、事業規模も個人事業と変わらない場合は要注意です。事業と家計の資産はしっかりと区別して管理しておくことが肝要です。

財産分与の対象となる財産(株式、貸付金など)

会社の事業用資産が財産分与の対象とならない代わりに、会社の株式が財産分与の対象となります。そのため、離婚に伴い元妻(夫)が株主(会社のオーナーとしての地位)を手にしてしまうことがあります。離婚すれば妻(夫)は経営に関与しないことが多く、経営に関与しないものが株式を持つことはそれだけリスクです。こうなってしまうと、元妻(夫)が株主として会社経営に影響を与える可能性があります。これを避けるために、実務上、株式を分与するのではなく、別の財産を分与することで解決する場合が多くあります。

また、経営者が会社へお金を貸し付けているケースもあります。この場合も貸金返還請求権(貸したお金を返してもらう権利)が財産分与の対象となります。そのため、元妻(夫)により、会社に不利なタイミングでの返済を迫られるリスクがあります。これを避けるために、貸金返還請求権を分与するのではなく、別の財産を分与することで解決する場合が多くあります。

株式が財産分与の対象とはならない場合

「株式が財産分与の対象になる(可能性がある)」と申し上げると、「株式の大半を妻(夫)に渡さないといけないのか」、と途方に暮れてしまう方もいらっしゃいます。ただ、株式が財産分与の対象にならないこともあります。財産分与の対象となるのは、あくまでも婚姻中に夫婦が協力して得た財産に限られます。そのため、婚姻前に取得した株式は財産分与の対象になりません。また、婚姻中に相続・贈与によって株式を取得した場合も財産分与の対象になりません。(同様に、会社への貸付金が財産分与の対象とならないケースもあります。)

そこで、「いつから事業をされているのか」、「いつ株式を取得したのか」、「株式を誰から取得したのか」、「株式を取得した法律上の原因はなにか」がとても大事になってきます。

まとめ

会社の経営者の場合、離婚問題が経営問題につながることも少なくありません。財産分与によって事業が継続できなくなる可能性を考えると、経営者にとっての離婚は事業の存続にも関わる一大事です。そして、離婚を請求される側からすると、離婚請求は突然です。冷静になって考えることが難しいと思いますので、弁護士へ相談されることをお勧めいたします。